健康保険用語集

療養費

りょうようひ

健康保険では、保険医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受ける現物給付が原則ですが、やむを得ない事情により現物給付を受けることが困難な場合や、やむを得ずに保険医療機関以外で診療を受けた場合は、本人がかかった費用を一時立て替え払いし、後で請求することにより、健康保険組合から払い戻されることになっており、これを療養費といいます。また、海外で医療を受けた場合も、国内基準に準じて療養費が支給されます。