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整骨院・接骨院などにかかったとき
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合
柔道整復師の施術で健康保険が使えるケースは限られています。これに該当しないケースで施術を受けた場合は、健康保険の給付を受けることができませんので、全額自己負担(自費診療)となります。
健康保険が使えるケース
外傷性が明らかな以下症状でかかる場合(業務上災害・通勤災害を除く)
- 骨折、不全骨折、脱きゅう (応急手当を除き、医師の同意が必要※)
- 打撲、捻挫、出血していない肉離れ
※同意後、医師はその患者を同傷病では治療しないという意味にもなります。
健康保険が使えないケース
「使えるケース」以外の場合は、健康保険は使えません。次のような症状で受診する場合は、全額自己負担(自費診療)となります。
- 日常生活における単なる疲れ・肩こり・慢性的な腰痛など
- スポーツなどによる筋肉疲労・肉体疲労
- 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 過去の交通事故などによる後遺症
- 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
- 同一負傷に対して同期間に保険医療機関等で診療をうけている場合
- 症状の改善が見られない長期の治療
- 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
- 仕事中や通勤途中に起きた負傷
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合のポイント
- 負傷の原因を正しく伝えましょう
「外傷性の負傷でない場合」・「負傷原因が業務上災害や通勤災害に該当する場合」は、健康保険は使えません。また、交通事故など加害者がいる負傷の場合は、健康保険を使う前に健康保険組合への連絡が必要です。 - 「療養費支給申請書」の内容をよく確認したうえで、署名(または捺印)しましょう
療養費支給申請書は被保険者が柔道整復師に健康保険組合への施術料請求を委任するものです。申請書の施術内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認してから必ずご自身で署名してください。なお、手の負傷などで自筆できない場合は代筆でも可能ですが、その場合は捺印が必要です。 - 領収書は必ずもらい、保管しましょう
施術料を支払ったときは領収書を必ずもらって保管しておき、後日、病院での領収書分を含めて健康保険組合のホームページで開示される「医療費のお知らせ」で金額・日数の確認をしましょう。 - 施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けましょう
慢性化した症状が長期間(3ヵ月以上)続く場合は、内科的要因も考えられます。柔道整復師は投薬や検査はできませんので、医療機関を受診してみることをお勧めします。
施術照会にご協力ください
療養費適正化の一環として、健康保険組合では施術内容についての照会を行っています(点検・照会業務はガリバー・インターナショナル株式会社に業務委託)。もらった領収書などで金額や日数を確認し、必ず受診者(もしくは被保険者)が回答するようにしてください。
鍼灸にかかる場合
神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症などの慢性的な痛みに対して、医療機関での治療(投薬を含む)が困難と診断され、医師から鍼灸施術を受けることについて同意を得ている場合に限り、健康保険が使えます。それ以外の場合は、全額自己負担となります。
同時期に医療機関でも治療を受けている傷病に対しての施術には、柔道整復と同様、健康保険は使えません。また、同傷病での柔道整復・鍼灸・あんまマッサージ指圧の施術に対して、同時に2つ以上の施術所で健康保険を使うこともできません。
※医師から薬や湿布を処方された場合も「治療を受けている」ことになります。
あんま・マッサージ・指圧にかかる場合
筋麻痺や関節拘縮など、医療上必要があって、医師からあんま・マッサージ・指圧施術を受けることについて同意を得ている場合に限り、健康保険が使えます。それ以外の場合は、全額自己負担となります。
単なる肩こり・腰痛などの症状で受診した場合など、疲労回復や慰安を目的としたものには健康保険は使えません。また、同傷病での柔道整復・鍼灸・あんまマッサージ指圧の施術に対して、同時に2つ以上の施術所で健康保険を使うこともできません。
- 鍼灸・あんま・マッサージ・指圧の施術を受けた際の療養費(施術費用)は償還払い(立替払い)となります。施術所ではいったん全額を支払い、後日、療養費支給申請をしてください。
- 申請には、施術所から発行される領収証が必要となりますので、なくさないよう大切に保管してください。
- 健康保険が適用されるかの審査は、受診月から2~3ヵ月後に届く医療機関からのレセプトを確認したり、同意書を発行した医師へ照会を行ったりするため、通常、申請書受領から3ヵ月程度かかります。
審査する内容によっては、それ以上の期間を要する場合もありますので、あらかじめご理解とご了承をお願いします。