移送費を受けられるとき

病気やケガで移動が困難な患者が、必要があって移送されたときに立て替えた交通費などは、次の3つの要件を満たしていると健康保険組合が判断したときには「移送費」(被扶養者の場合は「家族移送費」)として健康保険組合から現金で払い戻されます。

移送費の支給要件

  1. 適切な保険診療を受けるためのものであること
  2. 移動を行うことが著しく困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないものであること

移送費が支給される事例

健康保険法施行規則第80条に基づく行政通達:「移送費」支給の具体的事例

  1. 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
  2. 離島等で病院にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
  3. 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。

重症のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。

給付額

支給額については、最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として健康保険組合が算定した額を全額支給することとしています。

また、移送の際に医師等の付添が必要な場合には、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限って原則として1人までの付添人の日当などの人件費が支給されます。ただし、その際は療養費に準じ、30%の自己負担額が生じます。

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