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海外で医療を受けたとき
海外では、日本国内のように健康保険証を使って診療を受けることはできませんが、海外派遣や海外出張等で、本人や家族が病気やケガで海外の病院で治療を受けた場合、支払った医療費の一部は申請すると療養費の支給が受けられる場合があります。
支給が受けられる範囲
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療のみが対象となります。
【支給されない例】
- 業務上・通勤途上災害
- 保険適用外の診療、差額ベッド代
- 治療目的の海外渡航による治療(臓器移植)
- 美容整形手術
- 人工授精などの不妊治療
- 高価な歯科材料や歯列矯正
- 自然分娩(帝王切開の場合は保険給付の対象)
- 交通事故、第三者行為、不法行為に起因する病気やけが 等
支給される金額
海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づき、日本国内の病院で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準とした額から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を海外療養費として支給します。
申請手続き
次の申請書類を提出ください。
- 療養費支給申請書(海外療養費)
- 海外の医療機関で発行された診療内容明細書および領収明細書
- ②を日本語翻訳した文書(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの)
- 渡航事実、渡航期間が確認できる書類(パスポート・航空券等)の写し
- 海外の医療機関等に照会を行うことの同意書