交通事故にあったとき

健康保険で治療は受けられるか

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交通事故のように、第三者によって起こったケガや病気は、当然その第三者である加害者が、治療費や休業補償費を支払うわけですが、さしあたって被害者は、健康保険組合に届け出を出すことによって健康保険によるケガの治療を受けることができます。ただし、健康保険で治療を受けたり、傷病手当金をもらった場合にはその部分についての賠償請求権は健康保険組合に移ることになります。つまり、健康保険組合が、被害者であるみなさんにかわって、給付を行った範囲内で加害者に損害賠償を請求するわけです。

交通事故の場合、よく加害者と被害者との間で示談が行われ、安易にすまされてしまうことがありますが、示談内容によっては被害者は健康保険組合からの給付が受けられなくなる場合があります。

みなさんやご家族のかたが第三者の行為によって病気やケガをしたり、または亡くなられた場合は、すぐに健康保険組合へ届け出てください。

「第三者行為による傷病(本人または家族)」は次のとおり

  1. 第三者(相手側)と接触または衝突等の交通事故で受けたケガ
  2. 事故車に同乗していて受けたケガ(同乗者が親族であっても適用)
  3. 暴力行為により受けたケガ(殴打)
  4. 他人の飼っている動物等に咬まれて受けたケガ
  5. 第三者の行為に起因して受けたケガ(本人の過失が多い場合でも)
    例:駐停車中の車に激突、他車に接触転倒、センターラインオーバーしての対向車との激突事故等
  6. 飲食店等での飲食によりかかった病気(食中毒等)や、店舗の設備欠陥で発生した傷病

第三者行為の被害にあったときは・・・

すぐに健康保険組合に届け出る

みなさんやご家族の方が第三者の行為によって病気やケガをしたり、また亡くなられた場合は、速やかに電話連絡するとともに、健康保険組合へ「第三者行為による傷病届」を届け出てください。届け出は健康保険法のもとで義務づけられています。

加入している損害保険によっては、損害保険会社が「第三者行為による傷病届」の作成・提出を援助する場合もあります。

示談は慎重に

示談後も健康保険の給付を受けられるかどうかは、示談の内容によって決まりますので、示談にする場合は、事前に必ず健康保険組合に相談する必要があります。

通勤または業務途上で事故にあったら

通勤途上の事故については、労災保険からの保険給付となり、健康保険の給付は行われないことになっています(健康保険法第1条)。健康保険は使用しないでください。

申請書類はこちら
  • 第三者行為による傷病届・事故発生状況報告書
     
     
    書類(EXCEL)
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