被扶養者になれる人の範囲

健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。

被扶養者になれる人は原則として国内居住者に限られます。ただし、海外に居住していても留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます。
また他にも一定の条件が必要になります。

被扶養者として認定されるための条件について、当健保組合では「被扶養者認定基準」に定めており、この基準に基づき審査を行っています。

認定日

当健保組合が「健康保険被扶養者異動届(追加)」(健保0418)および必要書類一式を受理し、扶養の異動が発生した日を認定日とします。

出生においては生年月日を認定日とします。

原則、異動発生日から1ヵ月以内に健保組合へ書類が到着すれば、異動発生日(もしくはその翌日)が認定日となります。異動発生日から1ヵ月を過ぎた場合は、健保組合に書類が到着した月の1日を認定日とします。

必要書類に不足がなく、当健保組合が不備がないと認めた場合に認定となります。認定にあたっては、別途追加で書類をご提出いただく場合があります。

被扶養者になれる人

(1)被保険者と同居していても別居していてもよい人(下図の赤枠内の人)
配偶者(内縁関係も含む)、子・孫、兄・姉、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属
(2)被保険者と同居していることが条件になる人
(1)以外の3親等内の親族

上記により被扶養者の認定を行いますが、個々の具体的事情に照らしもっとも妥当と思われる認定を健康保険組合が行います。

被扶養者の範囲図

被扶養者の範囲図

数字は親等数を表わします。

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