任意継続被保険者制度

2年間の継続加入

この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により最大2年間継続して当健保組合の被保険者となれる制度です。

任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。

  1. 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
  2. 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。

加入されると、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号がかわりますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。

保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を合算した額)

イラスト

保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、原則として次のうちのいずれか低いほうになります。

①資格喪失時の標準報酬月額

②その健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額

①が②を超える場合、規約の定めがあれば、①または①と②の間で健康保険組合が定める額とすることも可能です。

ただし、保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。標準報酬月額の決定方法は、各組合の規約によって異なる場合があります。 また、保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。なお、保険料は前納することもできます。(年4分の利率による複利現価法によって算出した額が割引かれます。)

保険料計算の基礎となるあなたの標準報酬月額は?

あなたが任意継続被保険者制度に加入した場合の標準報酬月額は、以下のいずれかの低い方の額が適用されます。

  • あなたの退職時の標準報酬月額(下記計算式参照)
  • 当健保組合全被保険者の標準報酬月額の平均額
    【2022年度(2022.4.1~2023.3.31):410千円】

    全被保険者の標準報酬月額の平均額は毎年4月1日に改定されます。

あなたが在職時に徴収されていた健康保険料(介護保険料除く)を以下の算式に当てはめて計算すると、在職時のあなたの標準報酬月額がわかります。

(健康保険料) 円 ÷ 38 =(標準報酬月額)(千円)

(例)15,580円 ÷ 38 = 410(千円)

【介護保険の保険料徴収対象者】
  1. 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
  2. 特定被保険者
    健康保険被保険者が介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当しない場合でも、次の場合は介護保険料の徴収対象者とします。

     ・40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者たる被扶養者がいる場合
    ・海外赴任者で介護保険第2号被保険者たる被扶養者が国内に在住の場合
    介護保険料は毎年変更されます。(事前に通知します)

任意継続の資格喪失

次のいずれかに該当する場合は、任意継続被保険者の資格を喪失します。

  • 資格喪失後、5日以内に保険証(該当の方は、高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病受領証も含む)を返納してください。
  • 喪失日以後、保険証は使用できません。

 

  喪失理由 資格喪失日 手続きの流れ 注意事項
期間満了 期間満了日の翌日 当組合より期間満了日以後に、喪失証明書を送付します。 国民健康保険への加入手続きについては、居住地の市区町村役所にお問合せください 資格喪失日の属する月の保険料については、口座振替されません。
保険料未納 納付期限日()の翌日 当組合より喪失日以後に、喪失証明書を送付します。 口座振替の結果については通知いたしませんので、ご自身で確認願います。
死亡 死亡日の翌日 死亡診断書の写し等、事実を証するものを提出ください。 資格喪失後の保険料は返戻します。
就職 就職先の健康保険加入日 「任意継続被保険者資格喪失申出書(健保0004)」および新しい保険証の写しを提出ください。
後期高齢者 75歳の誕生日 後期高齢者医療制度については、居住地の市区町村役所にお問合せください。 資格喪失日の属する月の保険料については、口座振替されません。
被保険者からの資格喪失申出 組合が申出書を受理した日の属する月の翌月1日 「任意継続被保険者資格喪失申出書(健保0004)」 を提出ください。

・資格喪失後の保険料は返戻します。


・国民健康保険への加入手続きについては、居住地の市区町村役所にお問合せください。

・組合が申出書を受理した日とは、組合に申出書が到着した日となります。
郵便事情や、年末、土日祝日等の非営業日には受理できません。
ご自身が申出書を発送した翌月1日が必ずしも資格喪失日になるとは限りませんのでご注意ください。


・申出後に取り消しはできません。

口座振替日の翌月10日(10日が休業日の場合は翌営業日)

申請書類はこちら
書類提出上の注意

書類は、健保組合に直接、または、サポート担当者、総務・人事担当者経由で提出ください。

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