高額な医療費がかかったとき 【高額療養費 合算高額療養費】
長期入院をしたり特定の病気にかかったりして、1カ月の自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として、あとで健保組合から払い戻されます。高額療養費が支給されるのは、①1人が、②同一月内に、③同一医療機関等の窓口で支払った医療費が、下記の自己負担限度額を超えたときです。
医療費の自己負担限度額(1カ月あたり)
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※「現役並みⅠ、Ⅱ」の該当者が窓口支払いを自己負担限度額に留めるには「限度額適用認定証」が必要です。ない場合は、いったん医療機関等の窓口で「現役並みⅢ」の支払いを行い、超えて支払った分は、健保組合へ申請後払い戻されます。
[例]医療費総額1,000,000円(標準報酬月額28~50万円)のケース
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窓口負担を限度額内にするには?
入院や外来で、医療費が高額になると見込まれる場合、以下の手続きにより、窓口の支払いが限度額までとなります。
A マイナ保険証〔オンライン資格確認を導入している医療機関〕
→オンラインで確認されます。
B 資格確認書〔限度額の記載があるもの〕
→記載により確認されます。
C 健康保険証・資格確認書〔限度額の記載がないもの〕・オンライン資格確認を導入していない医療機関
→健康保険組合から「限度額適用認定証」を入手のうえ、窓口で提示します。オンライン資格確認を導入していない医療機関等では、事前に健康保険組合に申請して「限度額適用認定証」の交付を受けておきましょう。マイナ保険証等〔健康保険証・資格確認書〈限度額の記載がないもの〉を含む〕とともに医療機関へ提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。保険薬局や指定訪問看護事業者から療養を受けた場合も同様です。
高額療養費の負担をさらに軽減
次のような場合は、負担軽減措置が設けられています。
合算高額療養費
同一月、同一世帯内で、高額な自己負担(70歳未満は21,000円以上)が2件以上あり、それぞれの自己負担を合算した額が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
特定疾病の特例
血友病、透析が必要な慢性腎不全、血液凝固製剤の投与に起因するHIV感染症については毎月の自己負担限度額が10,000円*となります。あらかじめ「特定疾病療養受療証」の交付を受け、健康保険証等とあわせて医療機関の窓口に提示します。マイナ保険証によるオンライン資格確認が可能な場合や、資格確認書〈特定疾病の記載あり〉の場合は「特定疾病療養受療証」の窓口提示は不要です。
*透析を要する70歳未満で標準報酬月額53万円以上の人は20,000円。
高額医療・高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が設定された限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。限度額は年齢、所得により異なります。