お知らせ
2024年01月09日
令和6年能登半島地震に伴う災害により被災されたみなさまへ

能登半島地震により被災されたみなさまに、心よりお見舞い申しあげます。

 

令和6年能登半島地震に伴う災害により被災され、災害救助法の適用された地域にお住まいの方は、次の取り扱いがなされます。

【災害救助法の適用地域】

・新潟県、富山県、石川県及び福井県の35市11町1村(1月1日22:00現在)

・最新の適用地域は「内閣府 防災情報のホームページ」をご参照ください。

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

 

【保険証を紛失している場合の医療機関等の受診について】

・保険証を紛失あるいは家庭に残したまま避難している方は、次の事項を医療機関窓口等に申し出ることにより、保険証がなくても

保険診療を受けることができます。

①氏名、②生年月日、③連絡先(電話番号等)、④被保険者の勤務する事業所名

・なお、公費負担医療で受給者証や手帳等を紛失された方についても、同様に氏名・生年月日等の必要事項を申し出ることにより

受診できる措置がとられています。受診先の医療機関窓口でご相談ください。

 

【保険証の再発行手続き】

・保険証の再交付手続きを行ってください。

・申請書類:「被保険者証再交付申請書(健保0403)」

※発行手数料は免除します。滅失・棄損した場所と理由に「能登半島地震の被災による」と記載してください。

 

【一部負担金等の免除について】

・災害救助法の適用された地域にお住まいの方で、次の①~⑤いずれかに該当する方は医療保険の窓口負担の徴収が猶予されます。

・窓口負担の徴収猶予となるためには、当組合が発行する「健康保険一部負担金等証明書」の提示が必要です。

①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方

②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方

③主たる生計維持者の行方が不明である方

④主たる生計維持者が業務を廃止し又は休止された方

⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

・一部負担金等の免除要件に該当する方で保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、当組合に申請いただくことに

より一部負担金等の還付を受けることができます。

※医療機関等が発行した領収証等の原本が必要

 

○証明書の発行申請や還付を受ける場合は、大同生命健康保険組合までご照会ください。