保険証に関する手続き

お金と同様に価値ある大切なもの

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健康保険被保険者になると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。健康保険の被保険者であること、または被扶養者であることは、この保険証によってはじめて証明されます。

この保険証さえ提示すれば、被保険者(本人)、被扶養者(扶養家族)として、健康保険の扱いで病気やケガなどについての診療、投薬、入院治療などが受けられます。したがってこの保険証は、お金と同様に価値のある大切なものといえるでしょう。

病院に預けっぱなしにしたり、汚したりすることのないようにしましょう。また、他人との保険証の貸し借りによる不正使用は、違法行為となり処罰の対象になります。

紛失によって思わぬトラブルに遭うこともありえますので、取り扱いには十分注意して大切に保管してください。

事由 期限 手続方法
保険証を紛失・汚損したとき ただちに 「被保険者証 滅失・破損 再交付申請書」(健保0403)を提出。
子の誕生、結婚などで家族(被扶養者)に異動があったとき 5日以内 「健康保険被扶養者異動届(追加)」(健保0418)に必要書類を添えて提出。
氏名に変更があったとき 5日以内 「健康保険被保険者・被扶養者氏名変更(訂正)届」(健保0005)に、保険証と変更後の氏名が分かる公的書類の写し(住民票、運転免許証の写し等)を添えて事業主へ提出。
被保険者の資格を失ったとき 5日以内 保険証を返却する。
申請書類はこちら
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