医療費を立て替えたとき
医療費を立て替えたとき
必要書類
添付書類
保険証が提示できなかった
- 領収書(原本)
- 診療報酬明細書(診療明細書ではなく診療報酬明細書) (原本)
立替払いをした療養費を申請する
- 領収書(原本)
- 診療報酬明細書(診療明細書ではなく診療報酬明細書) (原本)
ギプス等の治療用装具を作成した
- 領収書(治療用装具などの内訳書)(原本)
- 医師の証明書もしくは意見書(原本)
※靴型装具の場合、「装具装着確認書(作製した靴型装具の写真)」を利用して、当該装具の写真(現物が確認できるもの)を提出
小児弱視等の治療用眼鏡等を作成した
- 領収証(原本)に下記を記入
※「弱視治療用眼鏡代金(フレーム○円、レンズ○円)」などと、具体的な「但し書き」
※記載金額は、税込みの実際の購入金額 - 治療用眼鏡等の作成指示書の写し
- 検査結果の写し(作成指示書に記載があれば添付不要)
弾性着衣を購入した
- 弾性着衣等購入時の領収書(原本)
- 弾性着衣等の装着指示書(原本)
はり・灸、あんま・マッサージの施術を受けた
- 医師の施術同意書(6ヶ月ごと)(原本)
- 治療内容の記載のある領収書(原本)
特記事項
- 毎月15日・月末日(休日の場合は前営業日)を申請書の受付締切とし、15日締切としたものを月末日・月末日締切としたものを翌月15日(休日の場合は前営業日)に支給となります。
※審査を行うためあくまで目安となります。 - 領収書等の原本は返却できません。医療費控除等で利用する場合、原本証明します。
- 乳幼児医療費助成・こども医療費助成の対象となる方は、原本提出となる書類のコピーをとり保管してください。
- 還付の対象は健康保険組合の負担割合(7~9割)分です。
注意事項
- 急病で保険医に自費でかかったときでも、診療月内(あるいは数日後)に医療機関の窓口に保険証を提出すれば保険扱いをしてもらえる場合がありますので、早めに医療機関窓口へご相談ください。
- 支払った費用の全てが支給対象になるとは限りません。
健康保険法で認められている治療方法と料金に基づいて算出された額が支給されます。 - 治療用装具は国の基準によって耐用年数や価格が定められており、次のようなものは支給対象外になります。(1) 耐用年数内に再申請されたもの
(2) 治療を目的としないもの、症状が固定したあとの日常生活に必要なもの
(市区町村の福祉制度の対象になります)(3) 洗い替え等日常生活の利便性のためのもの
- 立替払いをした日の翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります。