医療費が高額になったとき
医療費が高額になったとき
注意事項

マイナ保険証で受診すると、限度額適用認定証がなくても、本人が同意すれば高額療養費制度に基づき限度額を超える医療費の立替払いが不要となります。健保組合への手続きは必要ありません。

必要書類
健康保険 限度額適用認定証交付申請書(健保0415)
<上位所得者・一般所得者用>
添付書類

なし

特記事項
  • 申請を受け付けてから送付まで2~3日要します。
  • 発効年月日は受付月の初日(1日)からです。 遡及することはできません。
  • 有効期限が過ぎた場合、すみやかに返納ください。

 

健康保険限度額適用認定証の有効期間

発効年月日 受付月の初日(1日)からとなります。
有効期限 発効日の属する月から最長1年以内の末日と定められています。

限度額適用認定証申請時の留意点

  • 被保険者が低所得者(非課税世帯)に該当する場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額申請書」を提出ください。
  • 申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付はできません。日程に余裕をもって申請ください。
注意事項

マイナ保険証で受診すると、限度額適用認定証がなくても、本人が同意すれば高額療養費制度に基づき限度額を超える医療費の立替払いが不要となります。健保組合への手続きは必要ありません。

必要書類
健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(健保0407)
<市区町村民税非課税などの低所得者用>
添付書類
  • 非課税証明書
    【利用期間:1月~7月】⇒ 前年度
    【利用期間:8月~12月】 ⇒ 当年度
  • 領収書の写し(直近1年間の入院日数が90日を超える場合のみ)
特記事項
  • 申請を受け付けてから送付まで2~3日要します。
  • 発効年月日は受付月の初日(1日)からです。 遡及することはできません。
  • 有効期限が過ぎた場合、すみやかに返納ください。

健康保険限度額適用認定証の有効期間

発効年月日 受付月の初日(1日)からとなります。
有効期限 発効日の属する月から最長1年以内の末日と定められています。

限度額適用認定証申請時の留意点

  • 被保険者が低所得者(非課税世帯)に該当する場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額申請書」を提出ください。
  • 申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付はできません。日程に余裕をもって申請ください。
必要書類
標準負担額差額支給申請書(健保0408)
添付書類
  • 非課税証明書
    【利用期間:1月~7月】⇒ 前年度
    【利用期間:8月~12月】 ⇒ 当年度
  • 領収書の写し(入院日数・食事療養(または生活療養)標準負担額がわかるもの)
特記事項

原則毎月18日(休日の場合は前営業日)締切分を翌月給与に計上します。

必要書類
健康保険 特定疾病療養受療証交付申請書(健保0436)
特記事項
  • 申請書に医師の証明を手配ください。 診断書では対応できません
  • 在籍中に交付済みの方が任意継続をする場合、再申請が必要です(医師の証明欄は省略可)。
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